出資型市民ファンド制度PTが、金融庁に対して、「第二種『社会的金融商品取引業者』による募集取扱に関する要望」を提出しました。
- 当(社)ソーシャルファイナンス支援センター(SFSC)代表理事の澤山弘も参加している「ソーシャルビジネスの幅広い資金調達のため、出資型市民ファンドを作りやすい制度を考えるプロジェクトチーム(出資型市民ファンド制度PT)」は、2014年5月に始まった金融庁による「適格機関投資家等特例業務の見直し」の動きに対して、市民による少額な自己募集に限っては規制強化の対象にならないよう要望を行うなど活動を続けてきました。
(当SFSCによるパブコメ意見書については、2014.06.12付Topics、金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」第4回会合に提出した意見書については、2014.11.21付Topicsをご参照ください。)
この度、上記プロジェクトチームは、ソーシャルビジネス事業者が、少額の出資性資金調達を、投資家保護を図りつつ低コストで行うことができるようにするため、小規模な「社会的金融商品」の募集取扱業務のみを行う第二種金融商品取引業者を、「社会性認証委員会」(仮称)による認証の継続取得を条件として、「社会的金融商品取引業者」として新たに認めていただき、その登録及び内部管理要件を緩和していただきたい、などといった要望書を提出しました。詳細は、今後さらに詰めを進めた段階で公表する予定です。