一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター

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「適格機関投資家等特例業務の見直し」について、(一般社団法人)いばらき市民エネルギーが、経過措置の期間延長に関する意見書を提出しました。

一般社団法人「いばらき自然エネルギー」が、「適格機関投資家等特例業務の見直し」について、合同会社を通じてまさに特例業務の届出を行おうとしている立場から、特に経過措置の期間延長を要請しました。 以下は要旨です。(詳細は、こちらをご参照ください。)

本見直しの公表は、私たち、小規模かつ一回限りの特例業務届出による「市民出資ファンド」の自己募集への取組みを進めてきた者にとっては、あまりに唐突であり、私たちのほかにも、匿名組合等の権利の取得の申し込みの勧誘を開始するには多少の時間を要する事例も少なくないものと思われますので、以下2点につき、お認めいただきますよう、お願い申し上げます。

1.この政令の施行の日を、平成26年12月31日まで延期していただくこと
2.適切な事業計画書の提出を条件として、この政令の施行の日前に特例業務の届出を行った者については、匿名組合等の権利の取得の申し込みの勧誘の開始時期、および同運用の開始時期を、半年から最長1年程度延期できるようにしていただくこと

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