一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター

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金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」第4回会合において、「『市民出資ファンド』については、共同事業型組合ファンドの一類型として、少額自己募集に限った容認を」と題する意見書を提出しました(こちらを参照)。

 本年5月14日、金融庁から、「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表」(以下、「見直し」)が行われました。これに対して、当ソーシャルファイナンス支援センターでは、意見書を提出し、金融庁に再考を要請いたしました。(見直し案の概要、経緯、当ソーシャルファイナンス支援センターの意見等につきましては、2014.6.12付Topicsをご参照ください。)

 当初、見直しは8月1日施行とされていましたが延期され、9月26日開催の金融審議会総会(第33回)・金融分科会(第21回)合同会合において、「投資運用等に関わるワーキング・グループ」の設置が決められました。そして、10月10日、同ワーキング・グループ(以下、「WG」)第1回会合が開催され、「投資家の保護及び成長資金の円滑な供給という観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について検討」することとされました。

 その後、同WGでの議論は、詐欺的業者による適格機関投資家等特例業務(以下、「特例業務」)の悪用事例の紹介に基づき、投資家保護サイドから早急な規制強化論が強く主張される一方、ベンチャーキャピタル業界等からは、円滑なリスクマネーの供給のためには、悪徳業者の排除策は加えつつも特例業務の存続は認めるべきとする意見が出されてきました。

 しかしながら、6月のパブリック・コメント募集時には、当センター以外からも数多くの市民団体から、特例業務を活用した小規模自己募集の存続を求める意見が提出されていたにもかかわらず、WGの議論には全く反映されていませんでした。そこで、金融庁に対し、「少なくとも、特例業務の活用を求める市民団体等の主張を議論の俎上に載せてほしい」と強く要望してきた結果、今回の意見書提出が認められたものです。

 悪質業者の排除を図ることは、もとより当然のことです。しかし、このまま、ファンドの販売等を行うことができる投資家の範囲を、いわゆる「プロの投資家」や超富裕層だけに限ってしまいますと、市民出資ファンドの組成を通じて、市民自らの手で少額の資金を集め、太陽光発電事業などの環境ビジネスや、介護・子育て、地域おこしといったソーシャルビジネスを立ち上げようとしてきた市民団体関係者は、今後、自らの手による資金集めが全くできなくなってしまいます。

 特例業務の規制強化を図るのであれば、同時に、ソーシャルビジネス等に資する市民出資活動が存続できるよう、何らかの施策が講じられることを強く求めるものです。

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