一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター

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(株)ソーシャルビジネスパートナーズが、第二種金融商品取引業登録の「事前相談」を関東財務局に対し開始しました。

 当ソーシャルファイナンス支援センター(SFSC)の構成メンバーである(株)ソーシャルビジネスパートナーズ(以下、SBP) は、この間準備を進めておりました第二種金融商品取引業の登録申請に関して、関東財務局東京財務事務所に対して「事前相談」を開始しました。
 これは、従来進めてきた「適格機関投資家等特例業務」に基づく市民出資ファンドの自己募集が、2016年3月以降、ほぼ全面的に認められなくなったことに対応するものです。
 私たちは、この間、市民出資ファンドの自己募集を引き続き認めていただくよう、金融審議会に意見書を提出するなどしてきました(詳しくはこちら)が、一部悪質事業者による詐欺的行為の横行阻止が優先され、金融商品取引法は改正となりました。
 こうして、ソーシャルビジネス(SB)事業者による市民出資ファンドの自己募集が禁じられてしまった以上、引き続き本来のミッションであるSB事業者の資金調達支援を続けるためには、私たちとしましては、自ら第二種金融商品取引業の登録を行うしかないとの結論に至りました。
 SBPは、本年7月23日、増資により、資本金を1,000万円に引き上げました。これは、第二種金融商品取引業の登録要件のひとつとして、1,000万円の最低資本金が規定されているためです。
 このほか、第二種金融商品取引業の登録要件としては、いわゆる「人的構成要件」が重要とされます。SBPは、金融機関出身者と公認会計士等で構成している法人ですので、金融商品取引法に関わる知識及び経験は十分に有しており、市民出資ファンドが出資する事業に関して、その契約の概要やリスクについて丁寧に説明するといった能力は有していると思われます。ただし、今後実際に第二種金融商品取引業者として業務を始めるとなりますと、内部統制に係る膨大な量に及ぶ規程集等を準備し、コンプライアンスや内部監査体制を整え、かつ実行していくことが求められますので、この間、その準備に時間を割いてきたわけです。
 今後一年程度で、登録が認められるものと期待しておりますので、その際には、改めて発表させていただきたいと思います。

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