(株)ソーシャルビジネスパートナーズの資本金を1,000万円に引き上げ、第二種金融商品取引業の登録を目指します。
- 当ソーシャルファイナンス支援センター(SFSC)の構成メンバーである(株)ソーシャルビジネスパートナーズは、第二種金融商品取引業の登録を目的として、このたび、増資を行い、資本金を500万円から1,000万円に引き上げました。これは、第二種金融商品取引業の登録要件のひとつとして、1,000 万円の最低資本金が規定されているためです。
私たちは、従来「適格機関投資家等特例業務」の届出による市民出資ファンドの自己募集の支援を進めてきましたが、2016年3月以降、金融商品取引法の改正により、こうした自己募集は、ほぼ全面的に認められなくなってしまいました。同法の改正自体は、一部悪質事業者が「適格機関投資家等特例業務」の届出により、詐欺的行為を繰り広げるようになり、社会的批判が高まったことに対処しようとするものです。したがって、規制強化自体はやむを得ない側面があるものの、同時に、一般市民が自分たちで資金を持ち寄って事業を始めるためのファンドの自己募集も認められなくなってしまいました。
私たちは、この間、市民出資ファンドの自己募集を引き続き認めていただくよう、金融審議会に意見書を提出(詳しくはこちら)するなどしてきましたが、上述の悪質事業者による詐欺的行為の横行阻止が優先され、金融商品取引法は改正となりました。こうして、ソーシャルビジネス(SB)事業者による市民出資ファンドの自己募集が認められなくなってしまった以上、引き続き本来のミッションであるSB事業者の資金調達支援を続けるためには、私たちとしましては、自ら第二種金融商品取引業の登録を行うしかないとの結論に至ったものです。