一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター

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(株)ソーシャルビジネスパートナーズの第二種金融商品取引業登録が完了しました。

 当ソーシャルファイナンス支援センター(SFSC)の構成メンバーである(株)ソーシャルビジネスパートナーズ(SBP)は、平成29年7月31日付で、第二種金融商品取引業登録の通知を受けました。
 登録番号は、第二種金融商品取引業登録 関東財務局長(金商)第3003号です。

 これで、ようやく、この間ストップしていた市民出資ファンドの募集について、第二種金融商品取引業者によるファンドの「私募の取扱い」という形で支援できることになりました。 SBPは、2016年7月23日、第二種金融商品取引業の登録を目指して、資本金を1,000万円まで引き上げ、申請時に求められる詳細な事業説明書をはじめ、様々な社内規程集の準備に着手。同年10月17日に、湯島にある関東財務局東京財務事務所を初めて訪れ、第二種金融商品取引業の登録申請に向けた「事前相談」を開始。約8か月後の2017年6月26日に、関東財務局に対し正式な申請書を提出することができ、1か月後の同年7月31日に登録通知を得ることができたわけです。
 2015年5月の平成27年改正金融商品取引法成立後は、適格機関投資家等特例業務届出者から第二種金融商品取引業登録の申請が殺到する一方、法改正の趣旨に鑑み従来にも増して登録取得には多大な時間を要するようになり、通常10か月から1年はかかると言われておりました。しかも、私たちは、第二種金融商品取引業協会には加入しない形での登録を目指してきましたので、精緻な社内規程の整備や詳細にわたるコンプライアンス体制の構築を求められ、結果として総計130ページに及ぶ申請書類を作成してまいりましたが、おかげさまで9か月余りで登録を得ることができました。この間の東京財務事務所並びに関東財務局職員の皆様の温かいご指導にお礼申し上げます。
 そして、この間、SBPによる第二種金融商品取引業登録に期待と励ましを寄せていただいてきた数多くの市民団体の皆様に厚く御礼申し上げるとともに、ぜひ具体的な市民出資ファンド案件をご提案いただけますよう、お願い申し上げる次第です。

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