一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター

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内閣府消費者委員会で「適格機関投資家等特例業務」の活用について意見陳述しました。

消費者問題について調査・審議し意見表明を行っている「内閣府消費者委員会」より、「適格機関投資家等特例業務」(以下、「特例業務」)の活用実態、制度改正の要望等について、意見交換したいとの依頼を受け、当ソーシャルファイナンス支援センター代表理事の澤山が、2月6日、別添1のような意見陳述を行いました。

(独立行政法人)国民生活センターでは、平成25年12月19日付報道発表資料「投資経験の乏しい者に『プロ向けファンド』を販売する業者にご注意! - 高齢者を中心にトラブルが増加、劇場型勧誘も見られる -」(別添2)を発表しましたが、「内閣府消費者委員会」としては、こうした実態を踏まえ、今後どのように是正を図るべきか審議を進めようとのお考えのようでした。

確かに「特例業務」の悪用事例が増えていることには、改めて驚かざるを得ません。しかし、この「特例業務」の活用は、唯一適法な形で市民自らの手による「志金」集めを可能にするものです。

NPO・市民団体が、子育て介護のための施設を作ったり再エネ事業を始めたりするために、長期性資金を集めるには、現状では、既存の「第二種金融商品取引業登録業者」に募集代行してもらうしかありませんが、監査費用等の負担が大きいため、通常、数億円規模でなければ募集の取り扱いをしてもらえません。

そして、より大きな問題は、「第二種金融商品取引業登録業者」に募集代行を依頼した時点で、NPO・市民団体自身による募集関連業務(売買等の媒介・取次ぎ・代理等)は一切禁じられてしまうことです。これは、本来「顔の見える関係」の中で「志金」を集め、自分たちで事業を構築していきたいNPO・市民団体にとっては耐え難いことであり、大きな手かせ・足かせとなります。

そこで、(社)ソーシャルファイナンス支援センターでは、意見陳述の場を借りまして、むしろ積極的に、「特例業務」において以下の2要件を課した「市民出資ファンド類型」の創設を要望することとしました(詳細は別添1をご参照ください)。

1.「適格機関投資家」の定義を絞り込むこと
○原則として、いわゆる「金融機関」(預金取扱金融機関等まで)に限定する。
○現状では「投資事業有限責任組合」(以下、LPS)も「適格機関投資家」として認められているが、今後は「市民出資ファンド」類型の「特例業務」を行う者については、「金融機関」が出資している「LPS」に限定する。

2.「市民出資ファンド」類型の特例業務の届出においては、上記「適格機関投資家」(すなわち、「金融機関」または「金融機関」が出資している「LPS」)の出資を条件に加えること

この2要件が厳守されれば、プロの「金融機関」が出資した「LPS」が、プロとして「市民出資ファンド」に出資する過程で、事業性に乏しいプロジェクトへの投資は控えられるし、不適切な募集勧誘も避けられると考えられます。

同時に、NPO・市民団体による「志金」集めにおいても、「LPS」の指導・監督により、金融商品取引法の趣旨を踏まえた投資家保護の徹底を図ることが可能になると思われます。

詳しくは下記URLをご参照ください。
(別添1)消費者委員会提出資料
(別添2)国民生活センター報道発表資料

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